戦後最後の花婿移民奮戦記

日本に生まれ、異国の地に渡り住んだ私のつたない思いをつづります。

雲のように生きたい…

2018年08月30日 木曜日 ブラジルの労働法…

【労働者の国内化規定】 
 CLT に被雇用者の 3 分の 2(給与面から規定)はブラジル人で構成されていな ければならない規定が「CLT 第 352 条及び第 359 条」にある。しかし、これは 憲法第5条及び第5条第13項に規定されるブラジル人及びブラジルに居住する外国人に対する平等の原則に反するとの理由から無効であるとの法廷論争があ る。


 労働管理局は、本法律、政令に基づき行政管理を行っているが、反対意見が あるにも関わらず、管理局からはいろいろな指摘がある。ブラジルでは、ブラジ ルに在住する外国人もブラジル人も全く同じ権利が憲法 5 条の中で保証されて いる。例えば、ブラジルでは外国人が社会保険院(INSS:Instituto. Nacional de Seguro Social)に年金を支払っている場合、事故で死亡した場合でも遺族に対 して額面の 50%が支給される。 


という記事を見つけた。労働法に関する規定がCLTに定められている。ところが、うちの職場は、この条項をかたくなに信じて遵守している。なぜだろう。


1988年に違憲となっており、ブラジル人の比率は職場の雇用に関係しない。労働管理局からいろいろな指摘があるため、かたくなにブラジル人を雇おうとしているのか知らないが馬鹿らしい話である。


しかも、この憲法5条のおかげで、外国人労働者もブラジル人と同様な権利が保障されており、年金を支払っていれば、事故死すれば、遺族に半額が支給されるのである。


うちの職場って、変なところで律儀(・・?

×

非ログインユーザーとして返信する