戦後最後の花婿移民奮戦記

日本に生まれ、異国の地に渡り住んだ私のつたない思いをつづります。

雲のように生きたい…

2018年08月31日 金曜日 雇用…

ブラジルにおける外国人の雇用について


現地人の雇用義務
従業員の3分の2以上が、ブラジル人労働者でなければいけない。
従業員数ベースおよび支払給与額ベースで、全体の3分の2以上がブラジル人労働者でなければならない。〔統一労働法第352条、第354条〕
役員、ブラジルに10年以上居住する外国人、ブラジル人の配偶者あるいは子を持つ外国人は、ブラジル人とみなして計算される。〔同法第353条〕
また、外国人と同じ業務に就くブラジル人に対し、外国人より少額の賃金を支払うことは認められない。〔同法第358条〕


実は、私は、ずっと少額の賃金でやってきている。
本来、私の職場はこの法律に反した形で雇用しているのである。
よほど かしこい弁護士がいるのだろう、きっと。

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